指導センターのご案内
調査報告書 税制 関係法令 生衛法ポケットブック 連合会のご案内 関連団体情報 福島県 福島空港 日本政策金融公庫 生衛法60周年
Sマーク
Sマーク
厚生労働大臣認可
安心と信頼のSマーク

理容業・美容業・クリーニング業・麺類飲食店営業・一般飲食店営業の5業種で導入されているSマークは、3つのSをお約束するマークです。
Sマーク
Sマークって何? Sってどんな意味なの? Sマークの登録について

標準営業約款制度(Sマーク)は、消費者保護の観点から、提供するサービスの内容や施設・設備の基準を細かく規定し、その内容表示を適正化するにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ろうとするものです。


1.営業者は標準営業約款に従って営業を行おうとする時は、県生活衛生営業指導センターに登録申請をして審査を受けます。

2.登録を受けた営業者は、全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める様式の標識及び標準営業約款の要旨を提示することになっています。


3.登録期間は3年となっており、再登録することができます。再登録の有効期間は、5年となっています。

Sマーク
Sマーク登録店が検索できるようになりました!
皆さんの身近な登録店を検索してみて下さい!
https://www.seiei.or.jp/cgi-bin/yakkan_search.cgi
Sマーク
Sマークって何?
Sマークって何?
 

Sマークは厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店の表示です。 (理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業)
 このSマークを店頭に掲げているお店なら、全国どこでも約款に定められた基準以上のサービスが保証されています。
 また、万一の場合、事故賠償基準に基づいた保証も受けられます。
 信頼できるお店選びの基準となります。是非Sマーク登録店をご利用ください。


Sマーク
Sは、3つの単語の頭文字!3つのSをお約束します。 
Standard
(スタンダード:標準)
確かな技術
確かなサービス。お客様に提供するサービスの種別・内容を明確に表示。 その実施をお約束します。
 提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解等を与えることのないよう、標準的な施術の内容や処理基準等を細かに定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。
Safety
(セイフティー:安全)
任せて安心
まかせて安心。万一事故が発生した場合、損害賠償保険の事故賠償基準に基づき、
お客様には速やかに円滑な損害賠償が行われます。
 登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務づけられています。消費者から預かった洗濯物を紛失したり、傷つけた場合、あるいは提供するサービス又は施設設備等の利用に起因して、消費者の身体又は財産に損害を与えた場合など、事故賠償基準に基づいて速やかに補償することとなっていますので、安心してご利用いただけます。
Sanitation
(サニテーション:清潔)
美しく清潔に
厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、衛生的なサービスをお約束します。
清潔な店内におこしください。
 お客様が、常に安全で衛生的なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっていますので、清潔な店内におこしください。
Sマーク
安心と信頼のステータス、Sマーク!
まだ登録店でない、理容店・美容店・クリーニング店・ めん類飲食店・一般飲食店を経営の皆さま!
あなたのお店もSマーク店の仲間入りをしませんか?
Sマーク
登録について 登録月は、毎年2月と8月の年2回となっています。
登録月の1〜2月前までに(生活衛生同業組合員の皆様は、組合各支部を通じて)お申込みください。お問い合わせは、組合員の方は下記生活衛生同業組合まで。
それ以外の方は当指導センターまで。
お問合せ お問合わせ先 電話番号
福島県理容生活衛生同業組合 (024)923-2016
福島県美容業生活衛生同業組合 (024)983-6150
福島県クリーニング生活衛生同業組合 (024)593-0570
福島県飲食業生活衛生同業組合 (024)973-8256
(公財)福島県生活衛生営業指導センター (024)525-4085
登録料金   理容店・美容店・
クリーニング店 
クリーニング取次店 めん類飲食店
一般飲食店
新規登録 9,900円 7,400円 10,100円
再登録 3,660円 2,730円 3,660円
有効期限 新規登録 3年
再登録 5年
毎年11月を全国的に標準営業約款普及登録促進月間と定めています。