健康増進法の改正に伴う受動喫煙防止対策について
このたびの健康増進法の改正に伴い、受動喫煙防止対策が下記のとおり強化され、令和2年4月1日より全面施行されています。
皆様の施設については、改正健康増進法上「第二種施設」に位置づけられており、このことにより皆様の店舗については、
1 「店内(全面)禁煙」
2 基準に適合した「喫煙専用室」(標識ステッカー参照)を店舗の中に設置
のいずれかを選択することになります。(下記、健康増進法改正の概要(抜粋)参照)
喫煙専用室を設置する場合は、「受動喫煙防止対策助成金制度」があります。
・受動喫煙防止対策助成金
…三重労働局労働基準部健康安全課(TEL 059-226-2107)
・生衛業受動喫煙防止対策助成金(上記労災保険適用外事業者向け)
…(公財)三重県生活衛生営業指導センター(TEL 059-225-4181)
ただし、
飲食関係営業については、令和2年4月1日現在営業している飲食提供店舗で、客室面積100u以下の個人事業主または資本金5千万円以下の法人経営の場合、
3 「既存特定飲食提供施設」として、店舗所在地の保健所健康増進課(四日市市の場合は、市健康づくり課)に「喫煙可能室設置施設届書」を出すことによって、経過措置として店内で喫煙可とすることが出来ます。
別紙「既存特定飲食提供施設に該当する事業者のみなさまへ」参照
上記2,3いずれの場合も、店舗及び喫煙可能室入口に「喫煙標識」等を掲示することになります。
健康増進法改正の概要(抜粋)
施設等の区分 | 施設の定義 | 施行後の取扱 | 施行時期 |
第二種施設 | 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設 | 原則、建物内禁煙(基準適合室内でのみ喫煙可) | 令和2年4月1日 |
既存特定飲食提供施設 | 第二種施設に区分される既存飲食店の内、経営規模の小さい店舗(資本金5千万円以下、客席面積100u以下) | 原則、建物内禁煙(保健所に届出することで、経過措置として店内での喫煙可) |