

- 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)に基づいて設立された団体です。
- 宮崎県知事が指定した生活衛生関係営業(生衛業)の専門指導機関です。
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公益財団法人 宮崎県生活衛生営業指導センター |
設立状況 |
財団法人設立認可 昭和55年11月19日
財団法人設立登記 昭和55年11月20日
宮崎県知事指定 昭和55年12月 1日
公益財団法人認可 平成25年 3月19日
公益財団法人登記 平成25年 4月 1日 |
組 織 |
理事14名(理事長1名、副理事長2名、理事11名)
監事 2名
評議員5名
事務局5名 |
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〒880-0802 宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館2F |
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(0985)25−1466 |
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(0985)25−1610 |

県内の生活衛生営業の経営の健全化、振興等を通じて衛生水準の維持向上を図り、あわせて消費者の利益を守るために活動しています。

営業者の皆様のさまざまなご相談、指導、研修、情報の提供などを行っています。
また、消費者の苦情相談も受けています。

生衛法に規定している理容・美容業、ホテル・旅館業、クリーニング業、飲食店営業など18業種の総称です。 各業種とも私たちの日常生活と密接なかかわりがあり、そのため、「公衆衛生の向上及び増進」、「国民生活の安定」に寄与するという重要な役割を担っています。 |
サービス業 |
理容店
美容店
クリーニング店
公衆浴場
興行場
ホテル・旅館
簡易宿泊所
下宿営業 |
飲食業 |
すし店
めん類店(うどん・そば店)
中華料理店
社交業(スナック、バーなど)
料理店
喫茶店
その他の飲食店(食堂、レストランなど) |
販売業 |
食肉販売店
食鳥肉販売店
氷雪販売業(氷屋) |
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生衛業を営む場合は、保健所の許可又は届出が必要です。 |
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