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標準営業約款制度(Sマーク)の案内

標準営業約款制度(Sマーク制度)

  • Sマーク制度は、消費者の利益を守るための制度です。現在、理容業、美容業、クリーニング業、一般飲食店営業などの業種について、厚生労働大臣が認可した標準営業約款(サービスの内容や施術・処理の基準、営業施設等の衛生管理基準など)が設定されています。
  • Sマーク登録店は、標準営業約款の基準以上の内容の施術・処理、衛生管理基準を守って営業しています。
    また、万一、事故が発生した場合は、事故賠償基準に基づいた速やかな賠償が行われるように損害賠償保険の加入を義務付けているので、安心して利用することができます。
  • 宮崎県では、約600店がSマーク登録店としての営業を行っています。

Sマーク登録店は、3つのSをお約束します。

Safety = 安全であること
万一事故が発生した場合は、事故賠償基準に基づき、お客さまに速やかに損害賠償を行います。
Sanitation = 清潔であること
厳しい管理基準に従って、営業施設等の管理を行い、お客さまに気持ちのよいサービスをお約束します
Standard = 安心であること
きめ細かな対応など、提供するサービスの種類 ・内容を明確に表示し、 お客さまにその実施をお約束します。
  • Sマーク店の登録日は、2月1日と8月1日の年2回です。
  • 登録のお問い合せは、理容業・美容業・クリーニング業・飲食業の各生活衛生同業組合又は当生活衛生営業指導センターまでお願いします。
  業種 登録有効期間 登録料 備考
新規
登録
理容業、美容業
一般飲食店、めん類飲食店
クリーニング業
(クリーニング取次店)

3年
9,900円
10,100円
9,900円
(7,400円)
Sマーク標識
約款要旨掲示板
登録手数料
再登録 理容業、美容業
一般飲食店、めん類飲食店
クリーニング業
(クリーニング取次店)

5年
3,660円
3,660円
3,660円
(2,730円)
Sマーク標識
登録手数料

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