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「生活衛生融資」を利用できるのは、生活衛生関係営業を現に営業許可を受け又は届出をして営んでいる方、及びこれから新たに営もうとする方であって、一定の事業規模以下の法人・個人に限られます。

融資対象業種 |
業種名 |
保健所に対する
許可、届出の区分 |
主要業種別 |
飲食店営業 |
そば・うどん店 |
飲食店営業許可 |
そば店、うどん店等主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業 |
中華料理店 |
飲食店営業許可 |
中華料理店、上海料理店、台湾料理店、中国そば店、ぎょうざ店等主として中華料理を扱う飲食店営業 |
すし店 |
飲食店営業許可 |
すし店等主としてすしを扱う飲食店営業 |
料理店 |
飲食店営業許可 |
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、割烹店、料理店その他これに類するもの |
社交業 |
飲食店営業許可 |
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、スナック、バーその他これに類するもの |
その他飲食店 |
飲食店営業許可 |
食堂、大衆食堂、お好み食堂、てんぷら料理店、うなぎ料理店、川魚料理店、鳥料理店、釜めし店、お茶漬屋、おにぎり屋、沖縄料理店、グリル、ファミリーレストラン、フランス料理店、ロシア料理店、イタリア料理店、朝鮮料理店、印度料理店、大衆酒場、やきとり屋、おでん屋、ドライブイン、お好焼屋、スナック(軽食堂)、ファーストフード、仕出し屋、弁当屋 |
喫茶店営業 |
喫茶店 |
喫茶店営業許可 |
喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶、スナック店(喫茶を主とするもの) |
食肉販売業 |
食肉販売業 |
食肉販売営業許可 |
精肉店、馬肉店、獣肉販売業、冷凍肉販売業、牛肉・馬肉・冷凍肉卸売業 |
食鳥肉販売業 |
食肉販売営業許可 |
主として鳥肉を小売する営業、主として鳥肉を卸売する営業 |
氷雪販売業 |
氷雪販売業 |
氷雪販売営業許可 |
主として氷を小売する営業、主として氷を卸売する営業 |
理容業 |
理容業 |
理容所の届出 |
理髪店、床屋、理容所、理容院、バーバー |
美容業 |
美容業 |
美容所の届出 |
美容室、美容院、髪結業、ビューティーサロン |
興行場営業
(映画、演劇又は演芸にかかるものに限る) |
興行場営業 |
興行場営業許可 |
映画館、劇場、シアター、寄席、演芸場 |
旅館業 |
ホテル・旅館営業
簡易宿所営業
下宿営業
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旅館営業許可 |
旅館、観光ホテル、ビジネスホテル、宿屋、温泉旅館、割烹旅館、民宿、ペンション、簡易宿泊所、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋 |
浴場業 |
一般公衆浴場業 |
浴場営業許可 |
銭湯、風呂屋、温泉浴場、鉱泉浴場(物価統制令の適用を受けるものに限る。) |
サウナ営業 |
浴場営業許可 |
都道府県生活衛生営業指導センターの意見書が添付されているものに限る。 |
クリーニング業 |
クリーニング業 |
クリーニング所の
届出 |
洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、クリーニング工場、リネンサプライ業、貸おむつ業、貸タオル業 |
理容師養成施設
美容師養成施設 |
理容師・美容師
養成施設 |
厚生労働大臣の
指定 |
理容学校、美容学校 |

業種 |
規模(次のいずれかに該当するもの) |
資本金又は出資額
(会社) |
常時使用する従業員の数
(会社又は個人) |
飲食店営業 喫茶店営業
理容業 美容業
一般公衆浴場業
サウナ営業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
食肉小売業
食鳥肉小売業
氷雪小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
食肉卸売業
食鳥肉卸売業
氷雪卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
興行場営業 |
3億円以下 |
100人以下 |
クリーニング業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(注意) |
常時使用する従業員の数には、臨時の従業員(パート、アルバイト)及び家族従業員
(事業主(法人企業にあっては、代表者及びその二親等以内の親族である役員)及びその配偶者並びにこれらの二親等以内の親族及びその配偶者)を含まない。
なお、営業の実態が次のいずれかに該当する場合は貸付の対象となりません。
1.社会的批判を受けるおそれのある営業
2.料金等が大衆的でないと認められる営業
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1.振興事業貸付
振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方がご利用いただけます。
・振興事業貸付には、生活衛生同業組合理事長等の発行する「資金証明書」が必要です。
業種 |
<設備資金>
ご融資額 |
<運転資金>
ご融資額 |
飲食店営業 喫茶店営業
食肉販売業 食鳥肉販売業
氷雪販売業 理容業 美容業 |
1億5,000万円以内 |
5,700万円以内 |
一般公衆浴場業 |
1億5,000万円以内
「一般貸付」と別枠です。 |
5,700万円以内 |
旅館業 |
7億2,000万円以内 |
5,700万円以内 |
興行場営業 |
7億2,000万円以内 |
5,700万円以内 |
クリーニング業 |
3億円以内 |
5,700万円以内 |
ご返済期間(うち据置期間) |
20年以内(2年以内) |
7年以内(2年以内) |
2.生活衛生関係営業経営改善貸付(衛経)無担保・無保証人
常時使用する従業員の数が5人以下(旅館業及び興行場営業については20人以下)の会社または個人の方がご利用いただけます。

及び運転資金 |
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2,000万円以内
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設備資金10年以内
(2年以内)
運転資金7年以内
(1年以内)
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◆ |
日本政策金融公庫各支店のみのお取扱いとなります。 |
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◆ |
生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は生活衛生営業指導センター)の推せん書が必要です。 |
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◆ |
その他、特別貸付、特例貸付など厳しい経営環境のもとで経営を安定させるための貸付制度があります。 |

一般貸付
現在営業中の方・新規開業を予定されている方がご利用いただけます。
業種 |
<設備資金> ご融資額 |
飲食店営業 喫茶店営業
食肉販売業 食鳥肉販売業
氷雪販売業 理容業 美容業 |
7,200万円以内 |
一般公衆浴場業 |
3億円以内 |
2施設以上の場合 |
4億8,000万円以内 |
旅館業 |
4億円以内 |
興行場営業
サウナ営業 |
2億円以内 |
クリーニング業 |
1億2,000万円以内 |
ご返済期間(うち据置期間) |
13年以内(1年以内)
〔一般公衆浴場業は30年以内〕 |
(注意) |
- 一般貸付には、推薦書が必要です。
- 日本政策金融公庫(生活衛生融資)の500万円を超える「一般貸付」の設備資金の申込には県知事の推薦書が必要です。
推薦書は、これまで知事が発行しておりましたが、平成13年4月1日から(公財)宮崎県生活衛生営業指導センター理事長が委託を受け発行することになりました。
- 推薦書交付願、衛生管理の状況について(様式Tまたは様式U)などの書類を添付してください。
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