クリーニング師研修・
クリーニング業務従事者講習
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クリーニング師研修・業務従事者講習
(公財)全国生衛指導センターからの受託により、次の研修・講習を開催しております。
クリーニング師研修・業務従事者講習とは?
クリーニング業法施行規則によって、研修・講習を受ける義務が制定されています。
- クリーニング師研修クリーニング師の免許をお持ちの方対象
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クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、3年を超えない期間ごとに都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受ける義務があります。
(クリーニング業法施行規則第10条の2)
- 業務従事者講習クリーニング所に従事している方対象
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クリーニング所又は取次所等(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする事業)の営業者は、業務に従事する者(従業員5人に1人以上)に対し都道府県知事の指定した業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせ、また、3年を超えない期間ごとに同様に講習を受けさせる義務があります。
(クリーニング業法施行規則第10条の3)
- 令和6年度のスケジュールはただいま準備中です。
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令和6年度のお申込み方法、開催日程等の詳細につきましては、
令和6年6月以降お知らせする予定となっております。