東京都生活衛生営業指導センターによる標準営業約款(Sマーク)のご案内

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営業時間:9:15~17:15(平日)
※推薦書関連は10:00-16:00

標準営業約款(Sマーク)

標準営業約款(Sマーク)

東京都生活衛生営業指導センターでは、Sマーク店の登録業務を行っています。

Sマークとは?

標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です。
厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店の表示で、理容、美容、クリーニング、めん類、一般飲食の5業種で実施しています。

安全安心の印 3つのSとは?
安全安心の印 3つのSとは?
Safety 安全であること Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
Standard 安心であること Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。
Sanitation 清潔であること Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。

詳細情報

Sマークの詳細については、ホームページをご確認ください。

Sマークホームページへ