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生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)とは、国民生活に密着した理容、美容、クリーニング、旅館、公衆浴場、興行場、飲食店など 18の営業を総称していいます。当センターは、生衛業者の経営の健全化及び振興を通じて、衛生水準の維持向上と利用者又は消費者の利益擁護を目的として、都道府県知事が都道府県に1を限って指定された公益財団法人で、「生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振興に関する法律」第57条の4及び定款に基づき事業を行っています。 |
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1.相談指導事業
(1) 常設相談窓口事業
@ 生活衛生関係営業(生衛業)の経営・経理・税務・労務管理等の相談、
指導を行っています。
A 消費者から寄せられる生衛業のサービスなどに対する苦情相談を行って
います。
B 感染症に係る相談を行っています。
(2) 地区生活衛生関係営業相談指導事業
県内に移動相談室を開設して、お店の融資等の相談、指導を行っています。
2.後継者育成支援事業
生衛業界では高齢化が進み、後継者確保問題が深刻になっていることから、
生衛組合と協働して、中学生を対象とした生衛業に関する出前授業
(講話・実技)を実施しています。
3.情報化整備事業
ホームページ及び広報誌「生衛いばらき」の発行により生衛業に関する各種
情報提供を行っています。
4.分野調整等指導事業
大型店等の地方進出による利害紛争等の自主的解決の促進等を図るための
相談・調整等を行います。また県生衛センターに事業活動調整員を配置し、
必要な情報収集と情報提供を行います。
5.生衛業調査事業
生衛業の経営状況調査及び景気動向等調査を行っています。
6.標準営業約款登録事業(Sマーク)
標準営業約款の登録等の事務を行っています。
7.研修・講習等事業
生衛業者や生衛同業組合などと連携して次のような研修等を開催しています。
(1)経営特別相談員研修会
(2)振興対策経営セミナー
(3)消費者との懇談会
(4)感染症予防対策等衛生講習会
(5)クリーニング師研修会・業務従事者講習会
クリーニング師研修と従事者講習は、厚生労働大臣の認定を受け、都道府県知事が指定したもので、クリーニング業法で、必ず3年に1度受講することが義務付けらています。この研修・講習の内容は、最近の繊維製品の素材の多様化やファッション化、溶剤等による環境問題、消費者からのクレームの増加等により、高度の知識と技術が必要とされていることから、クリーニング師及び従事者が、これらの諸問題に対応できるような内容になっています。

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