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標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度で
す。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、
「クリーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。
登録される方は、毎年2回登録申請の受付を行っておりますので、組合員の方は、
組合へ、組合員でない方は直接当センターへお問い合わせください。
◎ 有効期間:新規登録―3年 再登録―5年(ただし、初回再登録は3年)
◎ 登録申請:新規登録―9,900円(理容・美容・クリーニング所)
10,100円(めん類飲食店・一般飲食店)
(クリーニング取次所は、7,400円)
再登録―3,660円
(クリーニング取次所は、2,730円)
詳細については、組合または当指導センターまでご照会ください。
11月は、「Sマークの普及登録促進月間」です!
消費者がお店を選択する際に利便性を図られるよう創設された標準営業約款制度の周知、並びに登録の促進を図るため、毎年11月の「標準営業約款普及登録促進月間」に、 関係生活衛生同業組合と連携して、多様な周知広報活動を強力に推進することにしています。
11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です。
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