1.概 要 |
「生活衛生融資」の対象者は、生活衛生関係営業を現に営業許可を受けまたは届出をして営んでいる者、及びこれから新たに営もうとする者であって、一定の事業規模以下の会社・個人に限られます。 |
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基本的な貸付制度には、「一般貸付」と「振興事業貸付」があり、それぞれ申込方法、貸付金の限度額等が異なっています。 |
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2.貸付対象 |
理容、美容、クリーニング、旅館、公衆浴場、興行場、飲食店等の営業詳細については
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業の一覧にてご確認をお願いします。
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「一般貸付」の推せん書の取得方法 |
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@ 見積、図面等の作成
A 「推せん書交付願」、「借入申込書」の用紙の交付
(最寄りの商工会・商工会議所及び指導センターでも可)
B 「衛生管理状況」の用紙の交付
C 「組合意見書」の交付
D 「推せん書交付願」(借入申込書等、衛生管理状況を添付)の提出
E 「推せん書」(借入申込書等を添付)の交付
F 借入申込
※ マークがついている用紙は当ホームページで交付しています。
・貸付金の使途(設備資金のみ) |
営業に必要な施設・設備(店舗等の新築、増改築、改装、買取り、機械器具等
の購入等)に要する資金については、原則としてすべて貸付の対象です。
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ただし、次に掲げる資金については、次の取扱いによるものとする。 |
(1) 店舗に要する資金 |
営業に必要な建物の新築、増改築、改装、買取り等に要するすべての資金(店舗を
賃借する場合の入居保証金、敷金及び権利金等を含む。)が対象となります。 |
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(2) 土地に要する資金 |
※ 原則として、店舗等の新築、増改築、改装、買取り等に伴って必要な範囲について対象となります。
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なお、駐車場については、営業の継続上必要性が認められ、かつ、今回取得する土地にコンクリート、柵等の構築物を設置する場合、または、設置されている場合については対象となります。 |
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・ 生活衛生同業組合関係
美 容 業 |
TEL 029−224−8215 |
理 容 |
TEL 029−225−2521 |
クリーニング |
TEL 029−221−8343 |
興 行 |
TEL 029−821−1554 |
麺 類 業 |
TEL 029−243−4538 |
食 肉 |
TEL 029−241−3309 |
ホテル旅館 |
TEL 029−225−2291 |
す し 商 |
TEL 029−231−3043 |
中 華 料 理 |
TEL 029−252−1911 |
料理飲食業 |
TEL 029−226−1598 |
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・茨城県生活衛生営業指導センター
・株式会社日本政策金融公庫国民生活事業
水 戸 支 店 |
TEL 029−221−7137 |
土 浦 支 店 |
TEL 029−822−4141 |
日 立 支 店 |
TEL 0294−24−2451 |
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