クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所で働く従業員(クリーニング師
及び業務従事者)の方は、研修や講習を定期的に(注)受けなければならないこととされています。
岩手県では、これらの研修及び講習を公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターが、指定機関
の公益財団法人全国生活衛生営業指導センターから委託を受けて実施しています。
(注)クリーニング師の方は業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、クリーニング業務従事者の方はクリーニング所開設後1年以内に、従事者数の5分の1に当たる人数、その後は3年を超えない期間ごとに5分の1に当たる人数の方が受講しなければならないとされています。(取次所には、1店舗に最低1名の受講済みの方が必要です。) なお、クリーニング師の方が、クリーニング師研修を受講されている場合は、業務従事者講習を受講されたものとみなされます。また、継続受講の方は、受講時間が短縮されます。 |
開催年月日 | 会場名 | 時間 | 申込締切 |
令和6年8月25日(日) | 大船渡地区合同庁舎 大船渡市猪川町字前田6-1 |
8:00〜12:40 | 8/8(木) |
令和6年9月29日(日) | 二戸地区合同庁舎 二戸市石切所字荷渡6-3 |
8:00〜12:40 | 9/12(木) |
令和6年11月17日(日) | 岩手県自治会館 盛岡市山王町4-1 |
8:00〜12:40 | 11/1(金) |