生活衛生業(生衛業)とは
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」
(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する・飲食業・理・美容業・クリ−ニング業・
ホテル/旅館業など
18業種の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
生衛法で規定する生衛業は次の18の営業となっています。
サービス業 |
飲食業 |
販売業 |
・理容業 ・美容業 ・興行場営業(映画館) ・クリーニング業 ・公衆浴場業(銭湯) ・ホテル・旅館業 ・簡易宿泊 |
・すし業 ・めん類業(そば・うどん店) ・中華料理業 ・社交業(スナック・バーなど) ・料理業(料亭など) ・喫茶業 ・その他飲食業 (食堂・レストランなど) |
・食肉販売業 ・食鳥肉販売業 ・氷雪販売業(氷屋) |
これらの営業は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しています。
公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係しているところから、営業の経営の健全化、衛生水準
の維持向上等を図ることにより国民生活の安定に寄与することを目的としています。
生衛法により、営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられていま
す。
生活衛生関係営業を営む場合
・食品衛生法及び理容師法
・旅館業法
・クリ−ニング業法
など個別の業法の規定により保健所の許可、又は保健所への届出が必要とされています。
生活衛生関係営業組合のご案内
生活衛生同業組合とは、生衛法に基づく営業者の自主的な活動団体です。
生活衛生関係営業者の方々は、自由に同じ業種に該当する組合に加入することができます。
詳細につきましては、生活衛生関係営業組合のご案内ページをご覧ください。