融資相談
生活衛生関係の事業を営んでいる方やこれから営もうとする方は日本政策金融公庫の融資をご利用いただけます。
一般貸付(組合に加入していない方 ※設備資金のみ)
非組合員を対象とする設備資金(店舗などの新設、増改築、改装、買い取り、機械や車両等の購入など)の貸付です。←店舗を賃借する場合の入居保証金、敷金及び権利金等を含む
※運転資金(商品の仕入れや経費の支払いなどに必要な資金)の融資制度は普通貸付となります。
融資限度額 |
7,200万円(飲食店・理容店・美容店など) |
返済期間 |
13年以内※独立開業設備資金の場合15年以内 |
返済据置期間 |
1年以内(据え置き期間中は利息のみ返済) |
利率 |
基準金利⇒詳しくはこちら |
<推薦書の交付について>
(株)日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の一般貸付の資金を申し込む方で、申込金額が500万円を超える場合、お店の所在地の都道府県知事の推薦書が必要です。当指導センターでは、岩手県内で営業される方の県知事推薦書交付について、推薦書の発行事務を行っています。お気軽にお電話ください。
指導センター申請受付時間
月〜金曜日
午前9時から午後5時まで。
土曜、日曜、祝日及び年末年始はお休みです。
電話番号 019-624-6642 |
◎必要な書類
必要書類一覧は下記をクリック↓
・必要書類(新規開業・独立開業)
・必要書類(店舗改装・支店開設・店舗移転・備品購入)
※上記は一般的な必要書類であり、条件に応じて追加資料が必要となる場合もございます。ご了承ください。
⇒ 推薦書交付願はこちらからダウンロード可
振興事業貸付(組合員限定 ※設備資金・運転資金貸付あり)
生活衛生同業組合の組合員がご利用いただけます。金利は一般貸付の基準金利より約1%下がり、融資額や返済期間も一般貸付より有利な条件となっています。⇒詳しくはこちら
公庫に申込む際には申込金額にかかわらず、各生活衛生同業組合理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
また、振興計画に基づく事業を実施し、一定の会計書類を備え、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」を策定した上、生衛組合の確認を受けた場合、振興事業貸付の利率から0.15%(年利)引き下げます。
必要書類など詳細は日本政策金融公庫または各生活衛生同業組合へお問い合わせください。
⇒東日本大震災での被災によって生じた損害を復旧するための資金としてお使いの方はこちらの「東日本大震災復興特別貸付」をご覧ください。
★Sマーク(標準営業約款)に登録すると、振興事業貸付(運転資金)の金利が優遇されます★
⇒詳しくはこちら
生活衛生改善貸付(小規模事業者向け無担保・無保証制度 ※設備資金・運転資金貸付あり)
無担保・無保証人の融資で、常時使用する従業員が5人以下(旅館業及び興行場営業は20名以下)の会社または個人の方が利用できます。
※一定の要件を満たし、かつ生活衛生同業組合の理事長の推薦が必要です。
⇒詳しくはこちら
融資限度額 |
2,000万円以内 |
返済期間 |
設備資金10年以内 運転資金7年以内 |
返済据置期間 |
設備資金2年以内 運転資金1年以内 |
利率 |
1.16%(平成28年12月9日現在) |
岩手県内の融資取扱支店
生活衛生融資は、生活衛生関係営業を営む方やこれから営もうとする皆様にご利用いただけます。詳しくは、日本政策金融公庫へ
岩手県内での日本政策金融公庫の取扱支店は次の3支店となります。
支店名 |
住所 |
TEL |
FAX |
盛岡支店 |
〒020-0022
盛岡市菜園2-7-21 |
019-623-4376 |
019-625-5073 |
一関支店 |
〒021-0877
一関市城内1-9 |
0191-23-4157 |
0191-23-7015 |
八戸支店 |
〒031-0074
八戸市馬場町1-2 |
0178-22-6274 |
0178-22-6559 |