クリーニング研修・講習のご案内

クリーニング師研修(クリーニング業法第8条の2第1項)

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。

また、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けることが義務付けられています。

クリーニング業務従事者講習(クリーニング業法第8条の3)

営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務に従事する従事者の数に5分の1を乗じて得た数(1に満たない端数が生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、 知事が指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。

また、その後は3年を超えない期間ごとに、同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせることが義務付けられています。

クリーニング師研修・業務従事者講習の開催

近年、クリーニング業界が繊維製品の素材の多様化、技術の高度化、溶剤等による環境問題、消費者からの苦情など、様々な問題に直面していることから、クリーニング業務に携わる者は高度な知識と技能が要求されるようになっています。

当指導センターではクリーニング所に従事するクリーニング師と従事者の資質の向上、知識の修得及び技能の向上を図るため、知事の指定を受けて実施します。
対象者は必ず受講しましょう。

実施計画書(ダウンロードしてご覧ください。)

受講申込書(ダウンロードして郵送またはFAXで申し込んでください。メールによる申し込みはできません。)

お店に研修・講習終了のステッカーを貼りましょう!

ステッカーは、研修・講習で新しい知識・技術を修得した証です。