標準営業約款登録のご案内(Sマーク制度)

Sマークとは?

Sマークは厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店の表示です。(理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食業・一般飲食業) このSマークを店頭に掲げているお店なら、全国どこでも約款に定められた基準以上のサービスが保償されています。また、万一の場合、事故賠償基準に基づいた保償も受けられます。信頼できるお店選びの基準ともなります。是非Sマーク登録店をご利用ください。

Sマーク リーフレット

Sってどんな意味なの?

Sは、3つの単語の頭文字!3つのSをお約束します。
Standard
(スタンダード:標準)
確かな技術
確かなサービス。お客様に提供するサービスの種別・内容を明確に表示。その実施をお約束します。提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解等を与えることのないよう、標準的な施術の内容や処理基準等を細かに定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。
Safety
(セイフティー:安全)
任せて安心
まかせて安心。登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務づけられています。万一事故が発生した場合、損害賠償保険の事故賠償基準に基づき、お客様には速やかに円滑な損害賠償が行われます。消費者から預かった洗濯物を紛失したり、傷つけた場合、あるいは提供するサービス又は施設設備等の利用に起因して、消費者の身体又は財産に損害を与えた場合など、事故賠償基準に基づいて速やかに補償することとなっていますので、安心してご利用いただけます。
Sanitation
(サニテーション:清潔)
美しく清潔に
厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、衛生的なサービスをお約束します。お客様が、常に安全で衛生的なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。

Sマークの登録について

安心と信頼のステータス、Sマーク!

まだ登録店でない、理容店・美容店・クリーニング店・ めん類飲食店・一般飲食店を経営の皆さま!

あなたのお店もSマーク店の仲間入りをしませんか?

登録について 登録月は、毎年2月と8月の年2回となっています。登録月の1~2月前までに(生活衛生同業組合員の皆様は、組合各支部を通じて)お申込みください。お問い合わせは、組合員の方は下記生活衛生同業組合まで。それ以外の方は当指導センターまで。
登録料金 理容店・美容店
クリーニング店 
クリーニング
取次店
めん類飲食店
一般飲食店
新規登録 9,900円 7,400円 10,100円
再登録 3,660円 2,730円 3,660円

(H29.1)

有効期限 新規登録 3年
有効期限 再登録 5年

毎年11月を全国的に標準営業約款普及登録促進月間と定めています。