融資のご案内詳しくは、日本政策金融公庫

おもな生活衛生貸付

融資制度 一般貸付 振興事業貸付 生活衛生改善貸付
ご利用
いただける方
生活衛生
関係営業者
振興計画認定組合の組合員
(宮城県の場合は、
全組合が認定を受けています。)
生活衛生関係の事業を営む
小規模事業者の方であって、
生活衛生同業組合等から
経営指導を受けている方
お使いみち 設備資金 設備資金 運転資金 設備資金 運転資金
ご融資額 7,200万円~
4億円以内
1億5,000~
7億2,000万円以内
5,700万円以内 2,000万円以内
ご返済期間 13年以内 18年以内
(特別な場合
20年以内)
5年以内
(特に必要な場合
7年以内)
10年以内 7年以内
その他 指導センター理事長の推薦が必要となります。 所属する生活衛生同業組合理事長の資金証明が必要となります。 無担保、無保証
生活衛生同業組合理事長の
推薦が必要となります。
1.ご返済期間またはお使いみちなどによって利率が変わります。
2.ご融資額は業種によって異なります。

一般貸付

設備資金
業種 ご融資額
飲食店営業、喫茶店営業
食肉販売業、食鳥肉販売業
氷雪販売業、理容・美容業
7,200万円以内
一般公衆浴場業 3億円以内
2施設以上の場合 4億8,000万円以内
旅館業 4億円以内
興行場営業
サウナ営業
2億円以内
クリーニング業 1億2,000万円以内
ご返済期間(うち据置期間) 13年以内(1年以内)
[一般公衆浴場業は30年以内]
  • 振興計画認定組合の組合員以外の生活衛生関係営業者(現に営んでいる者、新たに営もうとする者…独立開業、新規開業)を対象とする設備(店舗等の新設、増改築、改装、買取り、機械器具等の購入等)資金の貸付です。
    店舗を賃借する場合の入居保証金、敷金及び権利金等を含みます。
  • 借入申込金額が500万円を超える場合には当指導センター理事長の推薦を受けることが必要です。当指導センターへお問い合わせください。
    なお、500万円以下の方は直接日本政策金融公庫にお問い合わせください。

振興事業貸付

業種 設備資金 運転資金
ご融資額
飲食店営業、喫茶店営業
食肉販売業、食鳥肉販売業
氷雪販売業、理容・美容業
1億5,000万円以内 全業種
5,700万円以内
一般公衆浴場業 1億5,000万円以内
[一般貸付]
と別枠です。
旅館業、興行場営業 7億2,000万円以内
クリーニング業 3億円以内
ご返済期間
(うち据置期間)
20年以内(2年以内) 7年以内(2年以内)

厚生労働大臣から振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員である会社または個人がご利用いただけます。振興設備貸付と振興運転貸付とがあり、申込む際には各生活衛生同業組合理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付が必要です。詳細は各生活衛生同業組合へお問い合わせください。

生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生活衛生改善貸付)

    常時使用する従業員の数が5人以下の会社または個人の方がご利用いただけます。
  • ご融資額2,000万円、資金の使いみち…運転資金及び設備資金
  • 日本政策金融公庫各支店のみのお取り扱いとなります。
  • 生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は生活衛生営業指導センター)の推せん書が必要です。

特別貸付

生活衛生経営安定貸付(セーフネット貸付)
  • 振経営環境変化対応資金

    社会的・経済的環境の変化等により資金繰りに影響を受けている方が、経営基盤の強化を図るために利用することができます。

  • 金融環境変化対応資金

    金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに影響を受けている方が、経営の安定化を図るために利用できる融資です。

融資制度ごとに、それぞれお取扱期間が定められています。くわしくは、日本政策金融公庫の窓口までお問い合わせください。このほか、衛生環境激変特別貸付の融資制度があります。

特例貸付

事業安定等貸付(雇用安定資金)

新たな雇用の増加を図るために設備投資を行おうとする方が対象となります。
◇一般貸付、振興事業貸付に上乗せしてご利用いただけます。

その他の特例貸付

健康・福祉増進貸付(福祉増進資金)
店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資をする場合に利用することができます。
※融資制度ごとに、それぞれお取扱期間が定められています。くわしくは、日本政策金融公庫の窓口までお問い合わせください。

融資のご利用について

これらの融資を利用することができる事業者の条件は次のとおりです。

事業規模(次のいずれかに該当する方)
対象業種 資本金(会社) 従業員数(会社又は個人)
飲食店営業
(そば・うどん店、中華料理店、
すし店、料理店、
社交業、一般飲食店)
喫茶店営業、理容・美容業
一般公衆浴場業、サウナ営業
その他公衆浴場業
5,000万円以下 100人以下
食肉販売業、氷雪販売業
食鳥肉販売業
5,000万円以下 50人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
興行場営業 3億円以下 100人以下
クリーニング業 3億円以下 300人以下
  • ※従業員数には、臨時の従業員(パート・アルバイト)及び家族従業員を含みません。
  • ※食肉卸売業、食鳥肉卸売業、氷雪卸売業の場合は、資本金1億円以下・従業員数100人以下。その他の公衆浴場業(いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等)の方は、生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。

宮城県内の融資取扱支店

生活衛生融資は、生活衛生関係営業を営む方やこれから営もうとする皆様にご利用いただけます。

宮城県内での日本政策金融公庫の取扱支店は次の3支店となります。

仙台支店

所在地 〒980-8452
仙台市青葉区中央1丁目6-35
TEL 022-222-5173
FAX 022-222-7492
取扱地区 仙台市・岩沼市・名取市・角田市・白石市・塩釜市・大崎市・多賀城市・富谷市
栗原市(旧 一迫町・瀬峰町・高清水町・築館町・花山村)
刈田郡(蔵王町・七ヶ宿町) 伊具郡(丸森町) 亘理郡(亘理町・山元町)
柴田郡(大河原町・川崎町・柴田町・村田町)
黒川郡(大郷町・大衡村・大和町)
宮城郡(七ヶ浜町・松島町・利府町)
遠田郡(美里町(旧 小牛田町)) 加美郡(加美町・色麻町)

石巻支店

所在地 〒986-0825
石巻市穀町16-1
TEL 0225-94-1201
FAX 0225-93-7024
取扱地区 石巻市
東松島市
登米市
(旧 迫町・旧 登米町・旧 東和町・旧 中田町・旧 豊里町・旧 米山町・旧 南方町・旧 津山町)
牡鹿郡(女川町)
本吉郡(南三陸町)
遠田郡(涌谷町・美里町(旧 南郷町))

一関支店

所在地 〒021-0877
岩手県一関市城内1-9
TEL 0191-23-4157
FAX 0191-23-7015
取扱地区 気仙沼市
栗原市(旧 若柳町・旧 栗駒町・旧 鶯沢町・旧 金成町・旧 志波姫町)
登米市(旧 石越町)