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生衛業とは
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で規定する18業種(下記)の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
これらの業種は、いずれも私たちの日常生活に密接に関係しているところから、経営の健全化、衛生水準の維持向上等を図ることを目的に、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられています。
なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、美容師法、クリ-ニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法など個別の業法の規定により保健所の許可又は保健所への届出が必要とされています。
生衛法で規定する生衛業は次の18の営業となっています。
サ-ビス業 | 販売業 | 飲食業 |
---|---|---|
理容業 | 食肉販売業 | すし業 |
美容業 | 食鳥肉販売業 | めん類業(そば・うどん店) |
クリ-ニング業 | 氷雪販売業(氷屋) | 中華料理業 |
興行場営業(映画館) | 社交業(スナック・バ-など) | |
公衆浴場業 | 料理業(料亭など) | |
ホテル旅館営業 | 喫茶業 | |
簡易宿泊所営業 、 下宿営業 | その他飲食業(食堂・レストランなど) |
※和歌山県では下記の8業種となっています。
組合名 | 事務所所在地 | TEL | FAX |
---|---|---|---|
![]() |
〒640-8269 和歌山市小松原通1-3 飲食会館5F |
073-423-2132 | 073-436-1510 |
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〒641-0056 和歌山市秋葉町4-8 |
073-444-5400 | 073-444-8196 |
![]() |
〒640-8341 和歌山市黒田179-4 |
073-474-1060 | 073-474-1070 |
![]() 生活衛生同業組合 |
〒640-8045 和歌山市卜半町33 和歌山ミートビル 1F |
073-432-2817 | 073-422-2506 |
![]() |
〒640-8045 和歌山市ト半町33 和歌山ミートビル 2F |
073-432-4529 | 073-432-3767 |
![]() |
〒640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁64 |
073-431-1366 | 073-431-1367 |
![]() |
〒640-8103 和歌山市北休賀町31 幸福湯内 |
073-433-4526 | |
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〒640-8421 和歌山市松江1469-1 ジストシネマ内 |
073-480-4777 | 073-480-5805 |