生衛融資
生活衛生融資のご案内
当センターでは、日本政策金融公庫の生活衛生融資のお申込みに関する融資相談等を行っています。
ご相談は、無料です。
受付時間は、午前9時~11時、午後1時~4時まで。
土日、休日及び年末年始(12月29日~1月4日)を除きます。
事前にご連絡下さい。(電話番号 073-431-0657)
「生活衛生融資」の対象者は、生活衛生関係営業を現に営業許可を受け、又は届けをして営んでいる方、及びこれから営もうとする方であって、一定の事業規模以下の会社・個人に限られます。
基本的な融資制度には、「一般貸付」と「振興事業貸付」があり、それぞれ申込方法、貸付金の限度額等が異なっています。
※ 「振興事業貸付」は、「一般貸付」より、低利で有利な条件となっています。
ただし、組合加入が必要です。
<一般貸付>(生活衛生同業組合に加入されていない方)
申込金額が500万円を超える場合には、(公財)和歌山県生活衛生営業指導センター理事長の「推せん書」が必要です。ただし、運転資金は融資の対象となっておりません。
下記の書類をそろえて(公財)和歌山県生活衛生営業指導センターに「推せん書交付願」を提出してください。
審査の結果、推せん書が、交付されたものについては、申込関係書類に「推せん書」を添付して、当センターから直接日本政策金融公庫へ送付します。
一般貸付に必要な書類
- 推せん書交付願、記入例
- 借入申込書、記入例
- 創業計画書PDF エクセル(新規開業、独立開業、支店開設、改築等の場合)記入例(飲食業・美容業)
- 企業概要書PDF エクセル (日本政策金融公庫とお取引が無い場合)記入例
- (個人)
最近2期分の確定申告書(写)(これから営業される方は不要です)
(青色申告の場合=青色申告決算書を含む)
(白色申告の場合=収支内訳書を含む)
(法人)
法人の履歴事項全部証明書
最近2期分の確定申告書・決算書(写)(勘定科目明細書を含む)
最近の試算表(決算後6カ月以上経過している場)- 設備の見積書(写)
- 設計図・見取図・間取図等
- 保健所の営業許可証(写)(理容業、美容業、クリーニング業は「開設届出済証」(写))
- 営業店舗の所在地図(写)
◎理容業・美容業の方
理容師・美容師免許(写)
管理理容師・管理美容師の認証書・修了証書(写)◎担保をご希望の方
不動産の全部事項証明書(土地・建物)
公図・地積測量図・建物図面等
<振興事業貸付>(生活衛生同業組合に加入されている方、または、未加入の方で加入を検討されている方)
※組合加入を検討されている方は、各生活衛生同業組合、または、当センターにお問い合わせ下さい。
組合員の方は、一般貸付よりも低利で、融資限度が大きく、貸付期間が長い有利な制度がご利用できます。
なお、申込金額にかかわらず、各生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
下記の書類を揃えて、日本政策金融公庫の支店窓口に提出してください。
振興事業貸付(振興事業促進支援融資制度を含む)に必要な書類
- 借入申込書、記入例
- 「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」振興計画に基づく事業を実施し、一定の会計書類を備え、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(同計画書を両面コピー)」を策定した上、生活衛生同業組合に提出してください。記入例
- 振興事業に係る資金証明書、記入例
- 企業概要書PDF エクセル (日本政策金融公庫とお取引が無い場合)記入例
- 創業計画書PDF エクセル(新規開業、独立開業、支店開設、改築等の場合)記入例(飲食業・美容業)
- (個人)
最近2期分の確定申告書(写)(これから営業を開始する方は不要です)
(青色申告の場合=青色申告決算書を含む)
(白色申告の場合=収支内訳書を含む)
(法人)
法人の履歴事項全部証明書
最近2期分の確定申告書・決算書(写)(勘定科目明細書を含む)
最近の試算表(決算後6カ月以上経過している場合)- 設備の見積書、契約書等(写)(運転資金のみの方は不要です。)
- 設計図・見取図・間取図等
- 保健所の営業許可証(写)(理容業、美容業、クリーニング業は「開設届出済証」(写))
- 営業店舗の所在地図(写)
◎理容業・美容業の方
理容師・美容師免許(写)
管理理容師・管理美容師の認証書・修了証書(写)◎担保をご希望の方
不動産の全部事項証明書(土地・建物)
公図・地積測量図・建物図面等
<生活衛生改善貸付(衛経)>(生活衛生同業組合に加入されている方)
生活衛生改善貸付は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方で、常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人が対象です。
お申込みは、各生活衛生同業組合へお願いします。
《推薦要件》推薦を受けるには、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 都道府県知事などから営業許可などを受けて営業を営んでいること
- 原則として6カ月以上、生活衛生同業組合等の経営指導員又は経営特別相談員による経営指導を受けていること。
- 最近1年以上、同一の生活衛生同業組合等の地区内で同一事業を営んでいること。(ただし、移転の場合は移転前の地区において1年以上事業を営んでいること。)
- 所得税、法人税、事業税及び都道府県(市町村)民税(均等割を含む。)を原則としてすべて完納していること。
<生活衛生改善貸付(衛経)に必要な書類>
- 借入推薦依頼書・借入申込書(2枚複写)(個人事業主の方、法人代表者のお名前は必ず自署)
- 融資推薦書 各生活衛生同業組合の長の推薦書(経営特別相談員が作成します。)
- 補助票 (経営特別相談員が作成します。)
- 確定申告書・決算書2期分コピー
※白色申告の場合は、必ず収支内訳書
※法人の場合、決算後6カ月以上経過している場合は、最近の試算表- 見積書(設備資金の場合)
- 納税証明書(市県民税、固定資産税、所得税等)または領収書のコピー
所得税額がある場合は、税務署にて納税証明書(その1)または領収書のコピー- 法人の場合は会社の履歴事項全部証明書
- 営業許可証又は開設届出済証(写)
- 店舗の平面図・見取図・間取図
- 不動産の全部事項証明書(土地・建物)不動産を所有されている方ではじめてお申込みされる方
- 店舗の所在地図
- その他( )
<その他の融資制度>
特例貸付
一定の条件を満たす場合、一般貸付・振興事業貸付の融資限度額に金額の上乗せや利率の引き下げなどを行う特例貸付がご利用いただけます。
- 防災・環境対策資金(環境対策関連貸付)
- 生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)
- 福祉増進資金(健康・福祉増進貸付)
特別貸付
経営の安定・基盤強化、企業の再建を図るための運転資金としてご利用いただけます。
- 経営環境変化対応資金(生活衛生セーフティーネット貸付)
お問い合わせ先
日本政策金融公庫
◆和歌山支店 国民生活事業
073-422-3151
〒640-8158 和歌山市十二番丁58◆田辺支店 国民生活事業
0739-22-6120
〒646-0028 田辺市高雄1-11-27
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