Sマーク(標準営業約款)制度
Sマークって何?

Sマークは、厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って営業しているお店【理容業・美容業・クリーニング業・飲食業(めん類・一般)】の表示です。
このマークを店頭に掲げているお店なら、全国どこでも約款に定められた基準以上のサービスが保証され、また、万一の場合
事故賠償基準に基づいた保証も受けられます。
信頼できるお店選びの基準として、是非、Sマーク登録店をご利用ください。

お近くのSマーク登録店はこちらで検索できます。⇒
https://www.seiei.or.jp/cgi-bin/yakkan_search.cgi
Sマークってどんな意味なの?
Sは、3つの単語の頭文字!3つのSをお約束します。
STANDARAD(安心)
確かなサービス。お客様に提供するサービスの種別・内容を明確に表示。その実施をお約束します。
提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解等を与えないよう、
標準的な施術の内容、処理基準等を細かに定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。
SAFETY(安全)
まかせて安心。万一事故が発生した場合、損害賠償保険の事故賠償基準に基づき、お客様には速やかに円滑な損害賠償が行われます。
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務付けられています。
消費者から預かった洗濯物を紛失したり、傷つけた場合、あるいは提供するサービス又は施設設備等の利用に起因して、
消費者の身体又は財産に損害を与えた場合など、事故賠償基準に基づいて速やかに補償することとなっていますので、安心してご利用いただけます。
SANITATION(清潔)
厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、衛生的なサービスをお約束します。清潔な店内におこしください。
お客様が、常に安全で衛生的なサービスを受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
Sマークのお店になるには?(登録方法のご案内)
理容店、美容店、クリーニング店、飲食店(めん類飲食、一般飲食)の経営者の皆様
あなたのお店もSマークのお店の仲間入りをしませんか?
Sマークに登録すると、日本政策金融公庫の金利が優遇されるメリットもあります。
登録方法
所定の登録申請書に添付書類及び登録料を添えて、各生活衛生同業組合又は(公財)和歌山県生活衛生営業指導センターまで申し込んでください。
お問い合わせ先
和歌山県理容生活衛生同業組合 | TEL 073-444-5400 |
和歌山県美容業生活衛生同業組合 | TEL 073-474-1060 |
和歌山県クリ-ニング業生活衛生同業組合 | TEL 073-432-2817 |
和歌山県飲食業生活衛生同業組合 | TEL 073-423-2132 |
(公財) 和歌山県生活衛生営業指導センター | TEL 073-431-0657 |
登録月
毎年2月と8月の年2回
登録申請書
(こちらからダウンロードしてご利用ください。)登録料金
理容店・美容店・クリ-ニング店 | クリ-ニング取次店 | めん類飲食店・一般飲食店 | |
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新規登録 | 9,900円 | 7,400円 | 10,100円 |
再登録 | 3,660円 | 2,730円 | 3,660円 |
有効期限
新規登録 | 3年 |
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再登録 | 5年 |
https://s-mark.jp/
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