財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
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(公財)全国生活衛生営業指導センター

Sマーク制度(標準営業約款制度)

Sマーク制度は、消費者に安心して利用してもらうため、提供するサービスの内容、技術、設備をお知らせし、安全・安心をお約束するものです。
現在、理容、美容、クリーニング、めん類および一般飲食の5業種で実施しており、愛知県では現在、約1,600店が業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。

「Sマーク」のSは?

Sマーク
▲店頭表示用標識
Safety=安全であること
万一のトラブルの際には、事故賠償基準に基づき、お客さまに迅速な損害賠償をお約束します。
Standard=安心であること
お客さまに提供するサービスの種別・内容を明確に表示し、確かな技術と、きめ細やかな対応をお約束します。
Sanitation=清潔であること
厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行いお客さまに衛生的で快適なサービスをお約束します。

Sマークを表示できる業種・登録のしくみは

現在は、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食業、一般飲食業が
対象となっており、詳しくはこちらをご覧ください。

URLhttps://s-mark.jp



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