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日本政策金融公庫の生活衛生融資利用のご案内
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| 主な「融資制度とその特徴」は次のとおりです。 |
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2.各制度の「お申込み手続き手順」
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(1)振興事業貸付

詳細は各生活衛生同業組合にお問合せください。
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(2)生活衛生改善貸付

詳細は各生活衛生同業組合にお問合せください。
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(3)一般貸付

※申込金額(設備資金)500万円以下の場合は「推せん書」「調査・指導票」とも不要となりますので公庫へ直接お申込みください。
※申込金額(設備資金)が500万円を超える場合は借入申込に「推せん書」が必要となります。
※サウナ営業については「推せん書」に加え「意見書」も借入申込に必要となります。
詳細は当指導センターにお問い合わせください。
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3.「推せん書」交付手続きについて
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(1)必要書類
- ①借入申込書(インターネット申込をご利用いただく場合は不要です。)
- ②創業計画書または企業概要書(2回目以降のご利用等上記以外の場合は不要)
- ③店舗の平面図、設備の見積書
- ④店舗賃貸借内容の裏付資料((仮)契約書、重要事項説明書、不動産案内等)
- ⑤「調査・指導票」・・店舗を管轄する保健所・保健センターにて取得してください。
(個人営業)
- ⑥最近2期分の申告書・決算書 (創業及び開業直後で未申告の方は不要)
(法人営業)
- ⑦履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(3ヶ月以内のもの)
- ⑧最近2期分の決算書(勘定科目明細含む)(創業及び法人設立直後で未申告の方は不要)
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(2)交付」手続き
- 事前に当指導センターに電話予約の上、(1)の必要書類を持参し交付申請を行ってください。
- 必要書類により内容が確認できれば、その場で即日交付できます。印鑑は不要です。
- 三河地区の方は、電話予約時にご希望いただければ日程調整の上、日本政策金融公庫岡崎支店・豊橋支店等での交付手続きの指定も可能です。
- サウナ営業については、交付は後日となります。詳細は当指導センターにお問い合わせください。
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