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「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で規定されている16の営業を総称して生活衛生関係営業(生衛業)と呼んでいます。 |
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生衛業は、私たちの日常生活から切り離すことができない営業であることから、衛生水準の維持向上、経営の健全化が強く求められています。 |
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営業規模は総じて小規模で経営上の不安要素が少なくありません。このため、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の施策が講じられています。 |
次の営業をする場合、保健所の許可や保健所への届出が必要です。 |
1)理容 |
2)美容 |
3)興行場(映画館など) |
4)クリーニング |
5)公衆浴場(銭湯など) |
6)ホテル・旅館 |
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1)すし店 |
2)麺類店(そば・うどん店) |
3)中華料理店 |
4)社交業(スナック、バーなど) |
5)料理店(料亭など) |
6)喫茶店 |
7)その他の飲食店(食堂・レストランなど) |
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1)食肉販売店 |
2)食鳥肉販売店 |
3)氷雪販売店(氷屋) |
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