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 厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で規定する18業種(下記)の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでます。
 これらの業種は、いずれも私たちの日常生活に密接に関係しているところから、経営の健全化、衛生水準の維持向上等を図ることを目的に、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられています。
 なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリ−ニング業法など個別の業法の規定により保健所の許可又は保健所への届出が必要とされています。

生衛法で規定する生衛業は次の18の営業となっています。

サービス業 飲 食 業 販 売 業
理容業
美容業
興行場営業(映画館)
クリーニング業
公衆浴場業(銭湯)
ホテル・旅館業
簡易宿泊所営業
下宿営業
すし業
めん類業(そば・うどん店)
中華料理業
社交業(スナック・バーなど)
料理業(料亭など)
喫茶業
その他飲食業(食堂・レストランなど)
食肉販売業
食鳥肉販売業
氷雪販売業(氷屋)

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