「中小企業投資促進税制」とは、青色申告書を提出する中小企業・個人事業主の生産性向上を目的に、一定の設備投資・ソフトウェアに対して特別償却または税額控除を認める制度です。
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主及び生活衛生同業組合(出資組合に限る)が一定の設備投資を行った場合において、「中小企業投資促進税制」を活用すると、整備初年度において「30%の特別償却」又は「7%の税額控除」の適用が認めらます。(※)
生活衛生関係営業については、全業種が対象業種に認められいますので(社交飲食業及び料理業については生活衛生同業組合員に限定)、生産性向上のための設備投資に同税制をお役立てください。
※対象となる設備の判定については、事前に税理士又は最寄りの税務署までご相談ください。

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生衛業向け「マスク着用の考え方の見直し」― 対策マニュアル(Q & A) ― R5.4.5掲載
令和5年3月13日から、『マスク着用は個人の判断に委ねる』ことが基本となることから、飲食店などの<生活衛生関係営業(生活衛生業)>におけるお店の対応の在り方について、『マスク着用の考え方の見直し- 対策マニュアル(Q & A) ―』がまとめられました。
従業員のみなさまと共有いただきますようお願いいたします。
対策マニュアル(Q & A) ―
■ 対策マニュアル(Q & A) 作成
(公財)全国生活衛生営業指導センター
(一社)全国生活衛生同業組合中央会

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中小企業者等事業継続緊急支援金のご案内(岩手県) R5.3.7掲載
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少に加え、エネルギー類の価格高騰の影響を受けている中小企業者の皆様の事業継続に向けて支援金を支給します。
■支給要件
※下記の3つの要件をいずれも満たしている必要があります
要件① 売上減少
令和4年10月~令和5年3月までの期間のうち、いずれか1ヵ月の売上が令和元年10月~令和4年3月までの任意の年の同月比で20%以上減少
要件② エネルギー価格の上昇
売上が20%以上減少した月に、事業のために支払ったエネルギーの単価が前年同月の単価と比較して増加している
要件③ 事業継続
申請時点において事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること
■支給額
法人等 15万円 個人事業者 7.5万円
■申請期間
令和5年3月20日(月)~6月20日(火)
■お問い合わせ先
コールセンター TEL:050-3646-9151
特設ホームページ https://iwate-shien-r5.com/

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生活衛生同業組合連絡協議会会長等会議 R5.3.7掲載
2月13日~14日盛岡市内にて生活衛生同業組合連絡協議会会長等会議を開催しました。
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岩手セイエイ塾in花巻 R5.3.7掲載
1月16日花巻市内にて岩手セイエイ塾を開催しました。
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活性化塾2022in八戸 R5.3.7掲載
11月11日八戸市内にて活性化塾2022in八戸を開催しました。
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令和4年度経営特別相談員研修会 R5.3.7掲載
11月7日盛岡市内にて令和4年度経営特別相談員研修会を開催しました。
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衛生管理セミナーin一関 R5.3.7掲載
9月26日一関市内にて衛生管理セミナーを開催しました。
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2022生衛業経営セミナー R5.3.7掲載
9月13日~10月5日にかけて、県内4会場において飲食店向け経営セミナーを開催しました
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第一回衛生水準の確保・向上事業推進会議 R5.3.7掲載
9月8日盛岡市内において第一回衛生水準の確保・向上事業推進会議を開催しました
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インボイス制度に係る支援措置について(財務省) R5.2.7掲載
消費税のインボイス制度について、様々な負担軽減措置が講じられることになり次のような支援措置があります。
◇免税事業者から課税事業者になる方
※対象要件あり |
納税額が売上税額の2割に軽減の特例
売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できる |
持続化補助金の補助上限額が一律50万円加算
補助上限50~200万円(補助率2/3以内)がインボイス発行事業者の登録で50万円プラスとなり100~250万円 |
◇既に課税事業者の方
※対象要件あり |
IT導入補助金について補助下限額が撤廃
安価な会計ソフトも対象
|
一万円未満の少額取引はインボイス不要
一万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる |
◇すべての方 |
少額な値引き・返品は対応不要
一万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる |
登録申請、4月以降でも制度開始時に登録可能 |

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生衛業の営業者を対象としたオンライン研修スタート R4.12.14掲載
厚生労働省の事業を(株)日本能率協会総合研究所が受託し、生衛業の営業者を対象としたオンライン研修が始まりました。
業務のデジタル化による生産性向上のすすめ方について、共通編と業務別編のカリキュラムが用意されています。無料で研修の受講が出来ますので是非ご覧頂き、自店の生産性向上に役立てて下さい。
【受講申込み先】
「生活衛生営業のデジタル化推進支援サイト」よりお申込みいただけます。詳細・お申込みはこちら↓https://www.jmar-llg.jp/seieidigital/elearn.html

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はじまっています、受動喫煙対策
2020年4月から飲食店やオフィス・事務所など、様々な施設でスタート。
受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、脳卒中等があります。年間15,000人が受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。これまで日本での対策は、それぞれの施設での努力義務に留まっていましたが、今回行われた改正法は、2020年4月から多くの人が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることを義務づけることとしています。
事業者のみなさん、準備できていますか?

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「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内
2020年4月から、多くの人が利用する全ての施設において、原則、屋内禁煙となります。
生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けない事業主)いわゆる「一人親方」)が、喫煙室の設置などの受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部が支援される「生衛業受動喫煙防止対策助成金」がありますのでご活用ください。
▼詳細(外部リンク)
生衛業受動喫煙防止対策助成金⇐クリック
※労災保険加入事業主向けの助成金は労働局が管轄ですので、
最寄りの労働局までお問い合わせください。
岩手労働局職業対策課分室助成金相談コーナー TEL:019(606)3285
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11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です
生衛組合は生衛法に基づき設立された、衛生水準の向上などを使命とする同業者の組合であり、
生衛組合を通じた同業者のネットワークは公衆衛生の推進において重要な社会基盤です。
(一社)全国生活衛生同業組合中央会は11月1日から11月30日を
「令和2年度生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、
関係機関や関係団体の連携のもとに、生活衛生同業組合の周知広報や
組合活動活性化の取り組みを重点的に展開しております。
組合加入のおすすめ
組合加入メリット
①各種共済、保険料掛金の節約
②研修会、講習会無料参加
③いち早い情報の入手
④生活衛生融資を有利な条件で利用可
⑤無料相談が受けられる
⑥各業の個別特典で経費節約・利益アップ

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生衛業について

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